ご注意ください

ITAでは、当社でホームページの制作やホームページのリニューアルを依頼していただける事業者様のみ補助金申請書類の作成業務を代行しております。それ以外の申請書類の代行業務は一切承っておりません。あらかじめご了承の上で以下の記事をお読みください。

今回はホームページの制作費を大幅に削減できる「小規模事業者持続化補助金」について、そのメリットや利用方法について詳しくご説明します。この補助金は、まだホームページをお持ちでない事業者様や、すでにホームぺージを公開していても年数が経過していて、ホームページのリニューアルをお考えの事業者様にぜひご利用いただきたい補助金です。

今年度は従来の「一般型」よりもさらに補助率が高い「コロナ特別対応型」があり、小規模事業者様にとって非常にメリットの大きい補助金制度となっています。

小規模事業者持続化補助金【一般型】

2020 令和元年度補正予算 日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金

小規模事業者持続化補助金【コロナ特別対応型】

2020 令和2年度補正予算 日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金
<コロナ特別対応型>

小規模事業者持続化補助金を有効活用して集客効果の高いホームページを手に入れ、厳しいコロナ大不況を乗り越えていきましょう。

小規模事業者持続化補助金<一般型>の採択通知書。申請書類の作成は非常に手間がかかりますが、補助率が高いので有効活用したい補助金制度です。

小規模事業者持続化補助金とは?

小規模事業者持続化補助金は、中小企業庁が運営している、全国の小規模事業者の事業の促進を目的とした、商工会議所の支援を受けた事業計画に基づいて補助金を支給する制度で、具体的な補助率は以下のようになっています。

補助率対象経費の3分の2 ※対象経費は税抜
補助上限金額50万円
小規模事業者持続化補助金<一般型>の補助率と補助上限金額です

最大で対象経費の3分の2が補助されますので、小規模事業者にとっては非常にメリットの大きな制度です。

小規模事業者持続化補助金をおすすめする事業者とは?

小規模事業者持続化補助金の対象となる経費はたくさんありますが、主に以下のようなお悩みを持っている事業者様におすすめできます。

ホームページをリニューアルしたいけどページ数が多くて困っている・・・。
ホームページの制作前のコンサルティングから、ホームページ制作後のアフターサポートまで視野に入れたホームページを作りたい。
未だにホームページを持っていないから、そろそろホームページを作ろうと思っているが、うまくいくかどうかわからないからできるだけ経費を抑えたい。
数年前にホームページを制作したけど、まったく更新もしていないし手を付けていないので、そろそろホームページをリニューアルしたいと考えている。
今公開しているホームページはスマートフォンやタブレットに対応していないから、この機会に最新のホームページに作り変えたい。
コロナウイルスの影響で売り上げが落ちてきているから、集客のできるホームページを制作して早めに対策を打っておきたい。

上記の内、ひとつでも当てはまる項目がある事業者様は、小規模事業者持続化補助金の利用をお勧めします。

小規模事業者持続化補助金は、費用のかかるホームページ制作にぴったりの補助金です。

小規模事業者持続化補助金の対象となる経費とは?

小規模事業者持続化補助金は、事務所の設備購入なども対象になりますが、基本的に事業活動を促進するための販売促進や、広告宣伝費などにかかる経費のほうが採択されやすい傾向にあるようです。したがって、ホームページの制作費や、ホームページのリニューアル、ホームページのスマートフォンやタブレット端末への対応、インターネット広告の掲載などが採択されやすいと思います。ホームページ関連では、ホームページの常時SSL化や独自ドメインの取得、ウェブサーバのレンタル費用なども事業活動の促進になると見られれば採択されやすいと思います。
また、専門家に支払うコンサルティング費用も対象となりますので、ホームページの制作経験がまったくない事業者様は、事前にウェブコンサルティングを受けて対象経費として申請することも可能です。

小規模事業者持続化補助金は、一見すると対象範囲や審査基準などがわかりづらいため、補助金の利用用途が決まっている場合は、対象の商品やサービスを提供している業者に相談して、補助金についてのアドバイスをいただいたほうがスムーズに補助金を利用できるでしょう。

小規模事業者持続化補助金の対象となる事業者とは?

小規模事業者持続化補助金の対象となる事業者は以下の通りです。一部対象外となっている業種がありますのでご注意ください。

小規模事業者の定義

事業者の業種常時雇用している従業員の人数
製造業
その他の商工業者
常時従業員20人以下
企業組合・協業組合・個人事業主も含む
商業
サービス業
常時従業員5人以下
宿泊業
娯楽業
常時従業員20人以下
特定非営利活動法人対象
医師
歯科医師
社団法人
対象外
詳細な対象条件や不明な点についてはについては補助金事務局にお問い合わせください

対象事業者の業種の考え方

業種区分業種の考え方
商業・サービス業・他者から仕入れた商品を販売する
(=他者が生産したモノに付加価値をつけることなく、そのまま販売する)事業
・在庫性・代替性のない価値
(=個人の技能をその場で提供する等の流通性がない価値)を提供する事業
宿泊業・娯楽業・宿泊を提供する事業
(また、その場所で飲食・催事等のサービスを併せて提供する事業も含む)
・映画、演劇その他の興行および娯楽を提供する事業、ならびにこれに附帯するサービスを提供する事業
製造業・自者で流通性のあるモノ(ソフトウェアのような無形の商品や無形の価値を含む)を生産する事業
・他者が生産したモノに加工を施したりするなどして、更なる価値を付与する事業
(在庫性のある商品を製造する事業)
・自身で生産、捕獲・採取した農水産物を販売する事業
その他「商業・サービス業」、「宿泊業・娯楽業」、「製造業」の定義に当てはめることが難しい事業(建設業、運送業等)や、区分が異なる複数の事業を営んでいるなど判断が難しい事業
詳細についてはについては補助金事務局にお問い合わせください

補助対象者の範囲

補助対象となりうる者補助対象にならない者
・会社および会社に準ずる営利法人
(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合)
・個人事業主(商工業者であること)
・一定の要件を満たした特定非営利活動法人(※)
・医師、歯科医師、助産師
・系統出荷による収入のみである個人農業者(個人
の林業・水産業者についても同様)
・協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
・一般社団法人、公益社団法人
・一般財団法人、公益財団法人
・医療法人
・宗教法人
・学校法人
・農事組合法人
・社会福祉法人
・申請時点で開業していない創業予定者(例えば、既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象外)
・任意団体等
※注:特定非営利活動法人は、以下の要件を満たす場合に限り、補助対象者となり得ます。なお、同要件を満たす特定非営利活動法人の「常時使用する従業員の数」の適用業種は「その他」として、「製造業その他」の従業員基準を用います。
(1)法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条に規定される34事業)を行っていること
(2)認定特定非営利活動法人でないこと

小規模事業者持続化補助金の申請期間について

令和2年度の小規模事業者持続化補助金は、合計で4回公募受付されることが決定しています。公募受付のスケジュールは以下の通りです。
補助金実施回申込期限日
第1回2020年3月31日(火) ※終了
第2回2020年6月5日(金) ※終了
第3回2020年10月2日(金)
第4回2021年2月5日(金)

最寄りの商工会議所は申請書のどこを見ているのか?

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