ご注意ください

ITAでは持続化給付金に関しての書類作成のアドバイスや、電子申請についてのパソコン操作に関するアドバイスは行っていますが、給付申請の代行サービスは一切対応していません。あらかじめご了承の上で以下の記事をお読みください。

個人世帯向けの「特別定額給付金」の申請受付が開始するのとほぼ同じタイミングで、中小企業と個人事業主を対象とした「持続化給付金」の申請受付も開始されました。5月8日には実際の支給も開始されており、当社も6月下旬に尾無事持続化給付金の振り込みを確認しました。

中小企業には最大200万円、個人事業主には最大100万円が支給されるこの持続化給付金は、貸付とは違い返済の必要はなく、また用途も限定されていなせん。新型コロナウイルスによる売上の低下が著しい企業だと少額かもしれませんが、社長1人の個人事業主や、当社のように社員数が10人以下の小さな会社にとっては多少は「事業持続化」の効果が期待できそうです。

今回の給付には一定の要件があるものの、新型コロナウイルスにより少なからず影響を受けた当社も、要件に当てはまる月がひとつだけあったため申請してみることにしました。今回はその手順をご紹介します。なお、業種、業態によって申請時に用意しなければならない書類は変わってくる可能性があります。したがって、ここに書いている内容はあくまでも一例として参考にしてください。確実に給付してもらいたい方は、なるべく税理士と相談してから手続きされることをおすすめします。

最初に給付対象者の要件を確認する

持続化給付金の申請用ホームページ
ブラウザソフトはGoogle Chromeがおすすめ

まず2020年6月の時点で、持続化給付金の申請は専用のホームページからの電子申請のみとなっています。個人向けの特別定額給付金では、電子申請の他に郵送による申請も受け付けていましたが、法人を対象とした持続化給付金は、マイナンバーカードによる電子署名のような作業はなく、ブラウザ上での操作のみで比較的かんたんに申請手続きを完了することができました。

とはいえ、そもそもパソコンを持っていない方や、パソコン操作に不慣れな方も数多くいらっしゃると思います。こういった事業者は、あらかじめ必要な書類を準備してから申請サポート会場に行けば、会場で担当者にアドバイスをしてもらいながら、会場にあるパソコンで電子申請の完了までサポートしてくれます。

申請会場のサポートは、5月16日時点で全国59カ所での開催が予定されていますが、訪問前にはあらかじめ予約しなければなりません。しかし新型コロナウイルスの感染拡大防止のためにも、できるだけ自宅や会社から電子申請を行うようにしましょう。

ここで再度確認していただきたいのが、持続化給付金の申請にはいくつかの要件があります。下記の給付対象者の要件を満たしているかしっかりと確認の上、ここから先の準備を進めてみましょう。

給付対象者の要件

1. 資本金の額が10億円未満で、かつ従業員数2,000人以下の中小企業
2. 2019年以前から売上があり、今後も事業継続の意思がある
3. 1月以降に新型コロナウイルスの影響等で事業収入が50%以上減少した月がある

対象要件のポイントは、新型コロナウイルスが売上減少の直接的、または間接の原因となっていることが前提です。ただし今回の申請に、新型コロナウイルスの影響を証明するための具体的な資料の提出は求められていません。事業収入が昨年の同月と比べて50%以下になった月がひとつでもあれば給付対象者となります

ただし前述の給付要件を見てしていても、政治団体や宗教団体、性風俗関連特殊営業を行なう事業者などは給付の対象外となる「不給付要件」も規定されています。こちらについても詳しくは持続化給付金のホームページでご確認ください。ホームページを確認してみて、給付要件にすべて該当していれば同ホームページから電子申請することになりますが、申請前にしっかりと必要な書類を揃えておきましょう。

持続化給付金の電子申請の前に用意しておきたい書類

ホームページからの電子申請はスムーズにいけば10分程度で完了しますが、必要な書類を準備するのに少々時間がかかります。またネットで電子申請を行っている途中でつまづく箇所がいくつかありました。事前につまづきそうな箇所を知っておいたほうが電子申請をスムーズに完了できますが、まずは持続化給金の申請のために用意しなければならない書類について詳しくご説明します。

必要な書類は、対象月の売上がわかる書類(売上台帳)と確定申告書、振込先の銀行口座情報の3つ
持続化給付金の電子申請前に準備しておきたい書類

・前年度と比べて50%以上事業収入が減少した月の事業収入が確認できる売上台帳などの書類
・対象月の直前年度の確定申告書等(申告方法によって必要枚数は異なる)
・振込先の銀行口座情報(通帳の表面と口座情報の書かれているページの画像)
・対象月のの前年度の同じ月の月間事業収入が確認できる書類
・前年度の年間事業収入が確認できる書類

必要な書類の中で特にわかりにくにのが、対象月の事業収入がわかる書類と事業収入に関わる情報だと思います。当社の場合もこの書類とそこに記載の情報を何にすべきか判断するのにもっとも時間がかかりました。なぜなら何を該当月の「事業収入」とみなすのか、持続化給付金のどの資料にもホームページにも明確に書いていなかったからです。

たとえば現金のみを扱う飲食店や商店の場合

該当月の売上=当月の事業収入=現金の入金

という計算になる場合は多いと思いますので、単純に該当月の売上額(収入)と前年度の同月の売上額(収入)を比較する書類を作成するだけでいいと思います。ところが一般企業のように、当月の現金入金以外の売上(売掛金)や収入がある個人事業主や会社の場合

該当月の売上=当月の事業収入=現金の入金

とならないでしょう。これは売上が生じた月、または納品した月に相手先に請求書を発行して、たいていの場合は翌月以降に請求金額を指定の銀行に振り込んでもらうからです。つまり

当月の売上=翌月以降の事業収入=相手先からの入金=売掛金

となることがほとんどだと思います。したがって、必要書類に「前年度と比べて50%以上事業収入が減少した月の事業収入が確認できる売上台帳などの書類」と書かれていても、当月の売掛金を含めた書類なのか、同月の入金額だけの書類なのか、これではどちらか判断できませんでした。

コンテンツ保護のため、続きを読むには会員登録をお願いします。
gmailなどの無料メールや携帯メールでは登録できません。